費用について

弁護士費用について

標準的な弁護士費用は以下のとおりです。なお、弁護士会の規定はすでに廃止されておりますが、廃止前の弁護士会の規定に準じておりますので、ご安心ください。 なお、以下の弁護士費用はあくまで標準的なものです。具体的な弁護士費用は事案によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

また弁護士費用には、着手金、報酬金というものがございます。 着手金とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何に関わらず、弁護士に依頼をした段階で、弁護士の委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。不成功に終わった場合でも原則として返金はいたしません。上訴した場合、審級毎に費用がかかります。なお、次に説明する報酬金の内金ではありません。

そして、報酬金とは、事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、事件の処理が終了した段階で、その成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくことになっています。

法律相談について

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2回目以降 30分 5,000円(税別)

民事事件の標準的な費用

(※不動産関係、消費者被害、債権回収、借地借家)

民事事件は、経済的利益を基準に費用を決めます。 経済的利益とは、その事件によって受ける利益のことです。例えば、支払いを受ける額や、支払いを免れた額のことです。

(税抜)

経済的利益の価額 着手金額 報酬金額
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。

※調停事件、示談交渉事件は、この金額の3分の2まで減額することができます。

※調停事件、示談交渉事件から訴訟に移行する場合には、上記金額の半額を着手金とします(実際の調停・示談交渉の内容により、さらに減額する場合もあります)。

※着手金の最低額は10万円です。

交通事故

(税抜)

経済的利益の価額 着手金額 報酬金額
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※ただし、着手金の最低額は10万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。

※ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用は保険契約の定める限度額まで保険会社から支払われます。

債務整理

任意整理

(税抜)

着手金 1業者あたり 2万円
報酬金 解決報酬金 2万円
過払金の返還 交渉による場合 20%
訴訟による場合 24%
債務の減額 減額分の10%

※ただし相手方が商工ローン、ヤミ金融の場合は着手金5万円

自己破産申立

(税抜)

着手金 30万円
報酬金 なし

※着手金については、債権者数が15社を超える場合、債務金額が1,000万円を超える場合は、別途ご相談。

※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。

法人破産

(税抜)

着手金 50万円以上
報酬金 50万円以上

※着手金については、債権者数が15社を超える場合、債務金額が1,000万円を超える場合は、別途ご相談。

※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。

個人再生

(税抜)

着手金 住宅資金特別条項を提出しない場合 40万円
住宅資金特別条項を提出する場合 50万円
報酬金 - なし

※過払金の返還を受けた場合には、任意整理事件と同じ。

離婚問題

離婚調停・離婚交渉

(税抜)

着手金 20万円以上40万円以下
報酬金 20万円以上40万円以下

※ただし、財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額によって算定される額を加算します。

離婚訴訟

(税抜)

着手金 30万円以上50万円以下
報酬金 30万円以上50万円以下

※ただし、財産分与、慰謝料の請求を伴う場合は、経済的利益の額によって算定される額を加算します。

※調停事件から引き続いて離婚訴訟に移行する場合には、上記金額の半額が基準となります(実際の調停の内容により、さらに減額する場合もあります)

相続問題

遺産分割請求

対象となる相続分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いがない場合は、対象となる相続分の時価相当額の3分の1の額について、経済的利益の額によって算出される額。

(税抜)

経済的利益の価額 着手金額 報酬金額
300万円以下の場合 8% 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

※ただし、着手金の最低額は10万円

※この表の金額は標準額であり、事案によって30%の増減があります。

遺言書の作成

(税抜)

定型的な遺言書の場合 - 10万円以上20万円以下
非定型な遺言書の場合 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 1%
3000万円を超え、3億円以下の場合 0.30%
3億円を超える場合 0.10%

遺留分減殺請求

対象となる遺留分の時価相当額について、経済的利益の額によって算出される額。

刑事事件

事案簡明な事件

(税抜)

着手金 起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 20万円以上50万円以下
報酬金 起訴前 不起訴の場合 30万円以上50万円以下
求略式命令の場合 上記を超えない額
起訴後 刑の執行猶予の場合 30万円以上50万円以下
刑が軽減された場合 上記を超えない額

上記以外の事件

(税抜)

着手金 - 50万円以上
報酬金 起訴前 不起訴の場合 50万円以上
求略式命令の場合 50万円以上
起訴後 無罪の場合 100万円以上
刑の執行猶予の場合 50万円以上
刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額

契約書類等の作成

(税抜)

定型的な契約書類等の場合 10万円
非定型な契約書類等の場合 別途ご相談

内容証明郵便

(税抜)

弁護士名の表示なし 原則3万円
弁護士名の表示あり 原則5万円
特に複雑または特殊な事情がある場合 別途ご相談

法律顧問

(税抜)

事業者 月額3万円以上
非事業者 月額5千円以上

その他、上記以外の費用はご相談ください

弁護士費用の支払い方法

原則として、着手金は受任契約時に、報酬金は事件終了時に、それぞれ一括してお支払いください。その他の手数料等も、原則として受任契約時に一括してお支払いください。 ただし、ご相談により分割払いも承ります。
また債務整理の場合は、ご希望があれば分割払いが可能です。

〒640-8106
和歌山県和歌山市三木町中ノ丁17 LETOプラザ705

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